1.自筆証書遺言 遺言の全文を自筆で作成する方法
2.公正証書遺言 遺言の内容を公証人に伝え、公証人に遺言書を作成してもらう方法
3.秘密証書遺言 自筆証書遺言と公正証書遺言の間のような存在
などの方法がありますが一般的には1.2のどちらかです。
メリット、デメリットは以下のとおりです。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
メリット |
〇すぐに作成できる 〇いつでも書きなおせる 〇家族に存在や内容を 秘密にできる 〇費用がかからない |
〇方式が不備で無効になる 恐れが無い 〇隠蔽や改ざんの恐れがない 〇公証役場で20年間保管 してもらえる 〇検認の手続きが不要 |
デメリット |
×方式を守らないと無効になる ×偽造、改ざん、紛失の 恐れがある ×見つけてもらえない 可能性がある ×検認の手続きが必要になる |
×2人以上の証人が必要 ×公証役場手数料など、 費用が発生する |
公正証書遺言なら、自筆証書遺言のように方式違反で無効な遺言となるおそれがないこと。
遺言書の原本が公証役場に保管されるので、隠蔽、改ざん、紛失の恐れがないこと。
検認という手続きが不要になるため、スムーズに相続手続きに入ることができること、などのメリットがあります。
以上から確実に想いをきちんと伝えるためには公正証書遺言をお勧めいたします。