2014.05.27更新

夫が亡くなり相続税申告を済ませ1年半位経った頃、税務調査を受けました。
妻の預金通帳の提出を求められ「通帳の名義は奥様ですが、実質的には亡くなったご主人のものと思われます。これは名義預金ですので相続税の課税対象になります。と言われました。長い間毎月やり繰りしてコツコツ貯めた「へそくり」で自分名義の通帳だ。
夫婦だから、夫が稼いだお金は夫婦二人のものと考えていた妻は、「主人は自由に使っていいと言っていました。」と反論したが、結局課税対象とみなされてしまいました。
名義預金にしないためには、配偶者から贈与を受けた証拠を残すことが必要です。
税務調査では、以下の項目などがチェックされています。・夫の過去の収入から考えて相続財産が少なすぎる、・夫の預金口座からまとまった出金がある、・妻名義の財産が多過ぎる、・妻の預金口座にまとまった入金があった等です。

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集