2014.05.30更新

家族で相続を争い家庭裁判所へ相談する件数は10年前に比べ倍増しました。
家裁の相談事案は、財産額が5000万円以下が7割を超えています。(そのうち1000万円以下が3割)。
財産が少ない人こそ財産を分割する際にトラブルになりやすく、特に、自宅は分け方が難しいのです。不動産を共有で相続すると、次の相続で共有者が増えたり、付き合いのない人が共有者になったりするのです。
もめごとを回避するためには、不動産は共有で持たないことです。仮に、長男が自宅を継ぐなら、他の相続人に長男が現金(代償金)を渡す方法があります。これを代償分割といいます。被相続人が亡くなる前に代償金を払うことになりそうな相続人(この場合は長男)を受取人とした生命保険に加入して代償金に備えることも可能です。財産が少ないから相続は問題ないと思わず考えてみましょう。

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