2014.07.22更新

ご相談ください。
お孫さんは法定相続人ではありませんので、遺言を残しておく必要があります。また孫養子にする方法も考えられます。生前 に贈与の非課税枠を活用してお孫さんが契約者の生命保険を活用することも一つの方法です。お客様それぞれ事情が違いますので私共の無料相談をご活用下さ い。

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