2014.07.22更新

代償分割という方法があります。
例えば、3000万円の不動産があり、長男がすべてを相続せざるを得ないことになった場合、長女と次男には、1000万円ずつ長男自身の現預金から渡すことによって解決する方法があります。代償分割といいます。但し、長男にこれだけの現預金があるか否かが問題となります。

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