2014.07.22更新

相続税には基礎控除があります。

5000万円+1000万円×法定相続人の数が控除されます。 例えば、ご主人が亡くなり妻と子が二人の場合、5000万円+1000万円×3=8000万円相続財産から控除されますので、8000万円以下の遺産額ですと申告の必要がありません。

但し、平成27年1月1日からの相続では、3000万円+600万円×法定相続人の数となり、上のケースでは、3000万円+600万円×3=4800万円が控除されます。 控除される部分が60%に引き下げになり、相続税を納める必要がある人が増えます。

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