2014.09.25更新

要介護又は要支援認定を受けていた被相続人が老人ホーム等に入居し空き家となった自宅の敷地については、平成26年1月1日以降に発生した相続から小規模宅地等の特例の対象となりました。
有料老人ホームの設置については都道府県知事への届出が義務付けられていますが、未届状態のところが少なくないというのが現状です.(平成25年10月31日時点で全国9827件中911件が未届)。
届出がされていない有料老人ホームは、本特例の対象施設である「有料老人ホーム」に該当せず、特例の適用対象外になるため特例を適用するためには事前にその施設が届出されているものか契約書や都道府県HP等で確認することが必要となります。

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