2014.10.17更新

平成27年1月1日以降の相続・遺贈に係る相続税については、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等(貸付事業用宅地等を除く)がある場合には、限度面積の調整計算が不要となり、それぞれの限度面積まで完全併用が可能となります。
現行(税制改正前)の小規模宅地等の特例では、特定居住用宅地等の限度面積は240㎡で、特定事業用宅地等の限度面積400㎡です。調整計算した場合、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等については、選択によりいずれか一方の面積の上限までとなりますので、400㎡を上限として限度内併用となります。
改正後の小規模宅地等の特例では、特定居住用宅地等の限度面積は240㎡から330㎡に拡大されました。
特定事業用宅地等の限度面積は400㎡ですが、調整計算式を適用するのは貸付事業用宅地等に限られ、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等については、それぞれの限度面積を合計した最大730㎡まで完全併用が可能となります。

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集