2014.11.07更新

証券市場が活況となり多額の含み益を所有する富裕層の方が増えています。巨額の未実現利益がある株式等を換金すると、日本国内では譲渡所得等に対して20.315%が課税されます。租税条約上、株式等の含み益は株式等を売却した者が居住している国に課税権があるとされています。キャピタルゲイン税が非課税の国に巨額の含み益を持ったまま出国して現地で売却することにより課税を回避することもある様です。香港、シンガポール、スイス、ニュージーランドではキャピタルゲイン課税がありません。課税逃れ防止へ平成27年度税制改正で、出国税として、出国時に含み益に対して課税することを検討する方針が明らかになりました。

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