2014.11.28更新

不動産の生前贈与を行う場合、事前に検討しておくべき事がたくさんあります。
以下の内容を考慮し、不動産の生前贈与を行うか否かを慎重に検討する必要があります。

①不動産の共有の問題点
一つの土地を複数の子や孫に生前贈与した場合、将来、生前贈与を受けた土地の活用や売却を検討する際、全員の合意が必要となり親族間の争いが起こる元になりかねません。
②贈与コストの検討
贈与税非課税枠110万円の範囲で暦年贈与していく場合、登記の際に登録免許税がかかります。また、都道府県税として不動産取得税の納付も必要となります。さらに、この他に司法書士報酬を負担することもあります。費用の負担額を検討して、将来値上がりすることが確実な不動産であれば登録免許税や不動産取得税などがかかっても早期に生前贈与してしまう方が有利になることがあります。
③生前贈与後の地代・家賃収入の帰属
地代や家賃収入のある不動産を生前贈与すれば、生前贈与後に受取った地代や家賃には贈与税がかからず、不動産をもらった受贈者の収入となり、早期に次世代に財産を移転することが可能です。生前贈与実施から相続が発生するまでの期間が長ければ長いほど節税効果は大きくなります。
④不動産を生前贈与する際の評価額
生前贈与を行う場合の土地の評価は、路線価方式又は倍率方式により行いますが、これらの評価額は公示価格の80%程度といわれています。また、建物の評価は、固定資産税評価額により行い、この評価額も購入価格よりは通常低くなります。よって、現金ではなく不動産にて生前贈与を行うことによって、贈与税を低くすることが可能です。

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