2014.12.04更新

以下項目は、相続税の申告書を作成するうえで、申告書が正しく作成されるよう、不動産に関して一般に誤りやすい事項として国税庁より示されているものです。相続税の申告書を作成するにあたって、以下の項目を確認・検討する必要があります。

①未登記不動産はありませんか。
②共有不動産はありませんか。
③先代名義の不動産はありませんか。
④他の市区町村に所在する不動産はありませんか。
⑤日本国外に所在する不動産はありませんか。
⑥他人の土地の上に存する建物(借地権)及び他人の農地を小作(耕地権)しているものはありませんか。
⑦貸付地について「土地の無償返還に関する届出書」は提出されていませんか。
⑧土地に縄延びはありませんか。

【検討資料】
①~⑤⇒所有不動産を証明するもの(固定資産税評価証明書、登記事項証明書等)
⑥⇒賃貸借契約書、小作に付されている旨の農業委員会の証明書
⑦⇒土地の無償返還に関する届出書
⑧⇒実測図等

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