2014.12.22更新

財産分けで話し合いがまとまらない場合、どうしたら良いのでしょうか、といった相談が多くよせられます。
話し合いがまとまらなくても相続税がかかる場合、税務署は待ってくれません。そんな場合、とりあえず法定相続分で仮の申告をして納税することになります。財産の分割ができないと小規模宅地等の特例等や配偶者についての税額軽減の特例を受けることが出来ません。財産の分割ができない場合、これらの特例が適用できなくても税務署は猶予を与えてくれます。この猶予を受けるには「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出して、分割されていない理由、分割見込の詳細を記載して税理士が作成します。3年以内に話し合いがまとまらなく、やむを得ない場合2か月以内に「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を出します。やむを得ない事由とは調停や訴訟などです。その後、分割ができることとなった日の翌日から4ヶ月以内に分割された場合、特例の適用ができることになります。

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