2015.01.06更新

自民・公明の両党は12月30日、平成27年度与党税制改正大綱を決定しました。そのうち、資産税に係る主な部分です。

①住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の延長
親や祖父母が、子や孫に住宅の購入や増改築のための資金を援助する場合、一定の金額まで贈与税を非課税とする措置を平成31年6月まで延長し、特に平成28年10月から1年間は、非課税枠を3,000万円まで拡大(ただし消費税10%時)することに しています。
②結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設
親・祖父母が金融機関に子・孫名義の口座を開設、信託等をした場合には、受贈者1人につき1,000万円(結婚に際して支出する費用については300万円を限度)までの金額に相当する部分の価額については、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税を課さないことになります。贈与者死亡時の残高は相続財産に、また受贈者が50歳に達した場合、使い残しに対して贈与税が課税されます。
③NISAの拡充
平成28年より、これまで認められていなかった20歳未満の人にも、NISA口座を開設することが認められるようになります(通称:ジュニアNISA,J-NISA)。ただし、年間投資上限を80万円、非課税投資総額を最大400万円(80万円×5年間)とし、親権者等の代理又は同意の下で投資が行われ、18歳になるまで原則として払出しは不可となります。また、併せて、現行NISA(20歳以上の口座開設者)の年間投資上限(現行100万円)が平成28年から年間120万円に引き上げられます。
④教育資金の一括贈与の見直し
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、その適用期限を平成27年末から平成31年3月31日まで延長し、特例の対象として教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、留学渡航費等が加えられました。また、金融機関への領収書等の提出について、領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中における合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、当該領収書等に代えて支払先、支払金額等の明細を記載した書類を提出することができます。

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