2015.07.03更新

自社株式の相続や贈与をどうするかは、事業承継を考えるときの重要課題の一つです。会社の業績や投資により評価が下がっている時に、後継者に自社株式を贈与することが、一般的な事業承継対策となりますが、そのためには自社株式の評価方法の基本をしっかりと理解する必要があります。
自社株式は、上場会社でない限り、通常「取引相場のない株式」として評価を行います。
財産評価基本通達での「取引相場のない株式」の評価方法は、会社規模によって異なり、会社規模の判定は、「従業員数」、「総資産価額(帳簿価額)」、「取引金額(売上高)」の3要素で決められます。この3要素により会社規模を「大会社」、「中会社」、「小会社」に分類し、分類ごとに「類似業種比準価額方式」、「純資産価額方式」と、これらの併用方式によって評価を行うことになります。これが原則的な評価方法となります。
しかしながら、同族関係者の所有していない株式は、支配目的で保有している株式でないため、原則的な評価方法では行わずに、例外的な評価方法としての「配当還元方式」にて評価を行うことになります。
これらをしっかりと理解ができれば、それから株式の評価を下げる具体的な対策が始まります。

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