2016.02.12更新

平成27年12月24日閣議決定された、平成28年度税制改正の大綱で空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設がなされました。

・被相続人だけが居住していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋)を相続した相続人が相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、家屋(耐震性のない場合は耐震改修したものに限る)または除去後の土地を譲渡した場合、その譲渡所得について3,000万円を控除する。

・譲渡する家屋または土地は、相続から譲渡するまで居住、貸付け、事業の用に供されておらず、譲渡価額が1億円を超えないこと。

・平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡について適用。が決定されました。

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