2016.03.04更新

寄与分とは、相続人間の公平を期すための相続分修正規定の一つで、民法904条の2に規定されています。その要件は、共同相続人の中で、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は増加について、特別の寄与をしたこととあります。その額は、基本的には共同相続人の協議で定められますが、協議が調わない場合には、家庭裁判所が定めることとなっています。寄与分は、相続人が行った寄与であることが前提です。多大な貢献をしても相続人に該当しなければ基本的には認められません。また、実際に介護を担当した相続人は介護の負担の重さから相当程度の寄与分が認められても良いと考えがちですが、法律上の寄与分の立証には困難が伴います。この様な点から相続人の間で不公平感が高まり、紛争の原因となることもありますので、遺言の作成や介護者を受取人とする生命保険の加入等、事前に手当行うことが大事です。

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