2016.03.25更新

低成長の現代、会社の利益は出来る限り内部留保する時代です。そうすると株価は上昇してしまいます。真面目な経営者ほど役員報酬をあまり受取らず、会社で財産を保有するため、遺産の大半は同族会社の株式となる場合が少なくありません。事業の後継者となる相続人へ株式の移転をすすめ、事業を承継しない相続人に遺留分を侵害しないだけの財産を譲ることは容易ではありません。こういった場合、後継者が他の相続人に代償金を支払って非上場の株式を買い取る必要がありますが、資金的に困難を伴うことになります。株価が非常に高額となっている会社や、自社株以外には相続財産がほとんどないケースでは、後継者以外の相続人が相続した株式を、会社が自己株式として取得する手法が考えられます。自己株式を利用して遺産分割の代償金にしてしまうのです。この場合、相続人が相続税の申告期限から3年以内に自己株式を譲渡すると、総合課税が適用されるみなし配当課税を行わず、譲渡所得課税のみとする特例が準備されています。さらに取得費加算の適用も可能であるため、株式に係る相続税額を取得費に加算することができます。これらの優遇措置により、後継者以外の相続人は軽い税負担で自社株を会社に譲渡することが可能となります。

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