2016.06.07更新

時価と一言でいうのは簡単ですが、実際に時価で評価することは簡単ではありません。100万円の現金の評価額は時価でも100万円ですが、これが土地となるとどうでしょうか。実は土地の時価は「一物四価」と呼ばれているように、次のように4種類もの時価が存在します。

【ポイント】土地の価額は4種類

A.時価(実勢価格)→実際に市場で売買される価格。売主と買主の交渉で決まる。

B.公示価格→不動産取引価格の目安とするため、毎年1月1日時点の価格を国土交通省が公表。実勢価格の90%が目安。

C.路線価評価額→相続税や贈与税の計算に使用するため国税庁が公表。公示価格の80%が目安。

D.固定資産税評価額→固定資産税を算出するために各市町村が決定。公示価格の70%が目安。

相続税評価において、実勢価格を用いて評価した人と、固定資産税評価額を用いて評価した人とでは、税額が大きく異なる結果となり不公平が生じます。そこで国は財産評価基本通達というものを定めました。相続税や贈与税を計算する際の土地の時価については、財産評価基本通達に従い路線価評価額を用いることとなります。

なお、遺言を残す場合や遺産分割協議の場において、相続税評価額に基づき各人の取得額を決定すると、実際の換金可能額とは異なるため、相続人間でトラブルに発展することがあります。このような場面では時価(実勢価格)を念頭に話をすすめることが円満相続につながります。

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