2016.06.24更新

他人から土地を借りて自宅建物を建てている場合は、土地の所有者は他人なので土地の評価額はゼロ。確かにそうなのですが、一般的には建物所有目的で土地を借りた場合には、土地の所有者に対して更地価額の7割程度(地域によって異なります)の一時金を支払います。

この一時金は借地権として、第三者への譲渡も可能な財産的価値のある権利です。そこで通達では更地の評価額(自用地評価額)に、地域ごとの取引慣行を考慮した借地権割合を乗じて、借地権を評価することとしています。この借地権割合は路線価図や評価倍率表に表示されています。借地権割合が70%であれば借地権の評価額は次のようになります。

路線価  借地権割合  地積

31万円× 70% × 300㎡=6,510万円
 一方、土地を貸している所有者にとって借地権の評価額だけ、土地の価値は下がります。このような土地を貸宅地(底地)といい、貸宅地の評価額は次のようになります。

路線価      借地権割合   地積

31万円×(1―70%)×300㎡=2,790万円
すなわち、当初9,300万円の自用地評価額の土地に借地権が設定されると、借地権6,510万円(土地賃借人の財産)と貸宅地2,790万円(土地賃貸人の財産)に分かれるということです。

 

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