建物の評価は土地の評価ほど難しくはありません。なぜなら市区町村が決定した固定資産税評価額に基づき評価するためです。むしろ、理解として重要な事は、固定資産税評価額に基づき相続税評価額を計算するため、時価(=簿価)と大きく乖離するということでしょう。固定資産税評価額は新築建物であれば建築価額の60%~70%を目安に設定されています。
つまり、建物の相続税評価額は時価よりも大幅に低いということです。
〇自宅建物の評価
自宅建物は、自用家屋といい、次のように評価を行います。
【ポイント】自用家屋の評価
自用家屋の評価額=家屋の固定資産税評価額
なお、建物のリフォームを行った場合、大規模なリフォームでなければ固定資産税評価額には影響しません。したがって、将来必要となるリフォームであれば、生前に行うことで相続税対策となります。
〇賃貸建物の評価
賃貸建物は、貸家といい、次のように評価を行います。
【計算式】貸家の評価額
貸家の評価額=家屋の固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
計算式の借家権割合は通常30%です。したがって、新築で満室の賃貸物件については、建築価額のおよそ5割が相続税評価額の目安となります(固定資産税評価額が建築価額の60%~70%であることに加えて、借家権割合が3割減されるため)。
ただし、空室については一時的なものを除き、賃貸割合に影響します。ですから、例え広告費をかけて賃借人を募集していたとしても長期に空室となっている部屋が多い物件については留意が必要となります。