2016.09.23更新

「家なき子」とは、マイホームを持たない子という意味になります。親の相続開始前の3年以内に自分や妻名義の家を所有していない子(家なき子)が、親の自宅を相続によって取得した場合、以後、そこに住み続けるなどの場合に限って、小規模宅地等の「特定居住用宅地等」の特例が認められ、330㎡を上限として相続税評価額を80%減額できるようになり、相続税額を大幅に減らすことが出来ます。

しかし、次の三つの条件を満たすことが前提です。

①原則、被相続人が自宅に一人暮らしをしていたこと

②家なき子である相続人が相続した被相続人の自宅を相続税の申告期限まで所有すること

③家なき子は相続開始直前3年以内に自分や妻名義のマイホームに居住していないこと

なお、通常は被相続人の子供が該当することが多いことから「家なき子」と呼ばれていますが、子供でなくても、上記の条件に該当する親族(例えば、被相続人の兄弟など)であれば家なき子の特例を適用できます。

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