2016.09.30更新

「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の3,000万円控除の特例(以下、本特例という)」では、その対象財産について、被相続人の居住用家屋及びその敷地としており、相続開始から譲渡の時まで事業、貸付、居住の用に供されていたことがないことを要件としています。

なお、相続税における小規模宅地等の特例との適用関係では特に排除規定はないことから、特定居住用宅地の適用要件を満たす「家なき子」に該当し、相続税の申告期限まで引き続き被相続人の居住用財産を所有すれば、その居住用財産を相続税の申告期限後に譲渡した場合に、本特例の適用を受けることが可能となります。

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集