2016.10.28更新

相続税の基礎控除額の引き下げに伴い、生前贈与に関連した金融機関等の商品が注目されています。それは贈与の都度、贈与者と受贈者の双方の合意があることを金融機関等が確認し、贈与契約書を作成して、贈与者の口座から受贈者の口座へ贈与資金を振り込む等の一定の手続きを行うサービスです。このように契約期間の各年に贈与契約が発生した場合は、その年の贈与金額(暦年贈与)に対して課税されますが、基礎控除額110万円以下であれば贈与税はかからないことになります。

ただし、あらかじめ一定額を定期的に贈与する旨を贈与者と受贈者の双方で合意がされていた場合(たとえば、5年間に各年150万円合計750万円を贈与する意思表示等)は、「定期金の権利の贈与」があったとしてその評価額(相法24条)に対して贈与税が課税されます。

したがって、贈与契約が発生した際はその都度に贈与契約書を作成するなど、暦年贈与ではなくいわゆる一定額の連年贈与(定期金の権利の贈与)とならないように注意する必要があります。

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