2016.12.15更新

政府与党から税制改正大綱が平成28年12月8日公表されました。居住用超高層建築物(高さ60m超)、所謂、高層タワーマンションの固定資産税・不動産取得税の見直しがあります。これまでは、各住戸の建物固定資産税評価額はマンション1棟評価額を床面積割合で按分したものでした。同じ床面積なら1階でも50階でも同額です。改正では「按分する際の床面積を補正率により補正する」こととなります。建物固定資産税評価額は高層階ほど高く、低層階ほど低く見直されます。建物部分の相続税評価額は、固定資産税評価額を用いますので相続税に影響します。一方、マンションの土地部分の評価に影響はありません。相続税等の財産評価の適正化として、広大地評価の見直しがあります。現行の面積だけによる単純減額評価から、土地個性に応じた形状面積による評価方法となります。具体的評価方法はこれからです。また、併せて今まで不明瞭との意見の多かった広大地適用要件が明確化されます。

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