2017.01.26更新

名義預金とは、形式的な預金口座の名義人と実質的な預金の所有者が異なる預金のことをいいます。亡くなった方(被相続人)は、生前、子や孫のために預金口座を開設し、こまめに上限110万円の贈与税基礎控除額の範囲で、毎年自分の口座から子や孫のために開設した預金口座に振り替えていました。子や孫は贈与の事実を知らされておらず,預金通帳も亡くなった被相続人が管理していました。口座の名義人は子や孫ですが、このような預金口座が、税務調査で申告漏れを指摘される名義預金です。当該預金口座は被相続人の財産として相続税の課税対象となります。このケースでは、贈与者(被相続人)と受贈者(子や孫)との間で贈与の合意がないとみなされ、法律行為としての贈与は成立していないと判断されます。

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