2017.12.25更新

政府与党は12月14日、「平成30年度税制改正大綱」を決定しました。

その中で小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例について、次の見直しを行うこととしています。

持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例の対象者の範囲から、次に掲げる者を除外する。

イ 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者

ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者

これは、「家なき子特例」と言われ、小規模宅地等の特例のうち、被相続人が居住していた宅地を持ち家のない相続人が相続した場合に330㎡まで80%評価減が可能な特例に関する改正です。今回の改正の趣旨は、「家なき子特例」を活用する目的で、持ち家のある相続人が形式的に親族などに売却してその家に住み続け、自身を「家なき子特例」に該当させ特例適用後に持ち家を買い戻すケース等、本来の趣旨とは異なる活用方法が散見されるようになったため、特例対象者を限定したものです

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