2018.02.13更新

Q:配偶者の親から住宅取得資金の贈与を受けた場合、非課税の特例の適用は受けられますか。

A:自己の直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合には非課税の特例の適用を受けられますが、配偶者の親は直系尊属には含まれませんので、非課税の特例の適用を受けることはできません。

 

Q:住宅取得資金を贈与してくれた贈与者が亡くなりました。贈与者に係る相続税を計算する際、非課税の特例を受けたその住宅取得資金は相続税の課税価格に加算するのですか。

A:非課税の特例の適用を受けて、贈与税の課税価格に算入されなかった金額は、相続税の課税価格に加算する必要はありません。

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