2018.12.10更新

平成30年7月成立の改正民法で、自筆証書遺言の作成要件の緩和や、法務局での保管制度の創設が行われました。作成要件の緩和については、他の改正点に先立ち平成31年1月13日から施行されます。

 

〇遺言制度についての主な改正点

 

1.自筆証書遺言の作成要件の緩和

自筆証書遺言に添付する財産目録は、パソコンでの作成が可能になりました。但し、全頁に署名・押印(実印の他、認印・拇印も可)が必要です。ここで注意していただきたいことは、財産目録の作成は、平成31年1月13日の施行日以降に行うことです。施行日前は旧民法が適用されますので無効となります。

 

2.法務局での遺言書の保管制度の創設

封をしていない自筆証書遺言を法務局で保管する制度が整備されました。遺言者本人が遺言書を法務局に持参し、本人確認を受けた後に保管されます。遺言書保管法は、交付日(平成30年7月13日)から2年以内に施行予定ですので、それまでは保管申請はできません。

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