2018.12.25更新

民法改正(相続法)で「配偶者居住権」及び「配偶者短期居住権」が新設(新民法1028条、1030条)

民法の相続に関する改正が40年ぶりに国会で成立し平成30年7月13日に公布されました。 

高齢化社会を見据え配偶者の保護を重視した「配偶者居住権」及び「配偶者短期居住権」が新設されました。施行日は関連税制を含め今後決定されるものと思われます。

「配偶者居住権」とは、被相続人の配偶者が相続開始の時に居住していた建物を自身の死亡まで無償で使用収益できる権利のことです。この権利は登記をすることにより第三者対抗要件を有することとなります。

「配偶者短期居住権」とは、被相続人の配偶者が相続開始の時に無償で居住していた建物に、最低6か月間引き続き無償で使用できる権利のことです。この権利は登記はしません。

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