2019.04.18更新

例えば、家主である夫が亡くなり、遺された妻と子どもたちで実家を相続することになった場合、事前の相続対策を行っていなければ、その家は妻と子どもたちの共有物、すなわち「共有名義不動産」となります。こうなると、売るにしても貸すにしても、共有者全員による取り決めが必要となってくるのです。

 

結局、意見がまとまらず、相続した家の処遇に困り、実家は放置状態、空き家のまま年月が経過しているケースも少なくありません。

 

具体的な対処方法は主に以下の4点です。

 

1.遺産分割協議

相続発生後、遺産分割について相続人間で話し合い、実家をどう分割し活用していくかを決めましょう。

 

2.登記

法務局に申請し、被相続人の所有している実家を、新しい相続人の名義に更新しましょう。この手続きを行っておくことで、今後何かトラブルが発生したときも、名義人の所有物であることが証明でき、事態の深刻化を回避できます。

 

3.生前贈与及び遺言書の作成

被相続人による終活です。これをしておけば後々に問題となることはまずありません。今後実家を相続させることになる方は、作成しておくことをおすすめします。

 

4.家族信託

被相続人の財産に関する決定権を、事前に家族の誰かに託す方法になります。これによって実家は信託財産となり、共有名義不動産となることを防ぎます。

また、たとえば被相続人が認知症になって正当な判断ができなくなったり、怪我や病気で意識を失ってしまったりしたときも、決定権を任された受託者が迅速に対処できます。

 

これら解決方法は煩雑な手続きや法的な部分も絡んでくるので、自分には難しそうと感じたら、専門家に依頼するのがベターです。費用はかかってしまいますが、後々確実にやってくる問題に遭遇せずに済むのです。

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