2019.05.27更新

相続によって取得した財産は原則として相続税がかかります。

ただし、その中には相続税をかけることに適当ではないと思われるものもあります。

相続税法では非課税財産としていくつかを列挙しております。

 

今回はその一つ墓所や仏壇を採りあげました。

 

相続税法第12条第1項第2号では「墓所・霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」は非課税とすると規定しています。

つまり、祖先を崇拝する慣行を尊重するため、墓地・墓石・神棚・仏壇・仏像などは非課税とすることを意味しています。

これらの非課税対象のものは、崇拝や礼拝のため先祖から受け継いだもので子孫へと継承されて行くものです。

このようなものにまで税金をかけてしまっては、納税のために祖先から受け継いだ大切なものを手放さざるを得なくなり憤りを感じるでしょう。

このような国民感情への配慮から非課税となっているものと考えられます。

このように生前に墓地や仏壇・仏具を取得することは、それだけ預貯金等の財産を減らす効果があることから相続対策にもなり得るのです。

ただし、骨董品として収集された仏像や仏具などは、祖先の崇拝や礼拝の対象とならないことから非課税対象にはなりませんので注意が必要です。

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