2019.06.04更新

これまでは、遺産分割が成立していない場合、相続人は単独で預貯金の払戻しができませんでした。7月1日からは改正民法(相続法)が施行され、「相続開始の時の」債権額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額については、他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができるようになります。

注意点は、払戻しができるのは金融機関ごとに、債権額の3分の1の法定相続分であり、その払戻しの上限は150万円であることです。

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