2019.06.06更新

相続財産が海外にある場合でも相続人同士で協議をして遺産分割をします。

そして、被相続人も相続人も国内に住所がある場合は、居住無制限納税義務者に該当し、国内・海外の全ての財産が日本の相続税の課税対象となります。

ただし、海外の財産が相続税の課税対象とならないのは、被相続人及び相続人が5年を超えて日本に居住していないケースなどの制限納税義務者に該当する場合に限られます。

なお、国内に住所があるかの判断は相続開始時を基準として、ここでいう住所とは各人の生活の本拠地を指します。

ただし、この場合は単に住民票上の住所が基準となる訳ではなく、生活の本拠地であるかどうかは、客観的な事実関係に基づいて判断されることとなるので注意が必要です。

近年、海外に財産を移動させれば相続税の課税を逃れることができるといった誤った考えや、海外にまで税務調査は及ばないであろうという安易な考えから、相続財産として申告しない事例が増加しているといわれています。

税務当局による海外関連事案の調査の増加により、海外財産の申告漏れを指摘される件数も増加しているといわれておりますので、海外に財産をお持ちの方はご留意ください。

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