遺言書を残すに当たって大切なことは、遺産分割どのようにするという結論だけではなく、むしろどういう趣旨でその遺言書を書いたのか、ということなのです。
もし、遺留分を侵害するような内容や、相続人の一部にとっては公平性を欠く内容の遺言になる場合には、遺言書にその理由を書く(付言(ふげん)といいます。)ことが大切なのです。
「付言」とは、遺言事項(書いて有効な事項)ではありませんので、形式等の決まりは特にありません。
一般的に、手書きの遺言書(自筆証書遺言)や公正証書遺言を問わず、遺言の最後(末尾)に付記します。
何故、このような内容の遺言を書くに至ったのかという遺言者の“想い”や親族の方々への感謝の気持ちを伝えたり、遺言者の特別な遺志などを伝えるためのメッセージを自由に綴る方が多いようです。
「付言」の有無によって、遺族が遺言内容に感じる印象は大きく変わるようです。その内容によっては相続人の心に大いに響いて、遺言内容に説得力を与えることもあります。