2019.07.18更新

A:①認知症の高齢者等の後見人にはご親族の選任を検討してはいかがでしょうか。

 

本人の財産管理を家族等が代理する財産管理等委任契約と並行して、本人が認知症と診断された場合には家族の誰かが任意後見人となるという任意後見契約を書類化しておくことです。その書類を公証人役場に行って契約として有効にしておく手続きです。

 

     ②「家族信託」と呼ばれる信託契約を結んでおくことを検討しては如何でしょうか。

 

例えば、不動産を信託対象の財産として、親本人が委託者、長男が受託者となって、財産の管理・処分を任せ、その受益者を、最初は親本人、次は親の配偶者、さらには親の子供(例えば長女)などを指定します。そうすれば信託銀行を使わずに、私的な信託契約が可能です。不動産等管理すべき財産が明確で、本人が将来こうしたいという内容がはっきり決まっている場合には有効な方法です。

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