2019.10.18更新

相続が開始した場合には、遺産分割が成立していないと、全ての遺産が相続人の共有状態となってしまいます。

この共有状態を解消するために遺産の分割を話し合うのが「遺産分割協議」で、これを他の相続人に請求する権利を「遺産分割請求権」といいます。

そして、この遺産分割請求権には時効がありません。

したがって、どれだけ長い期間に渡って遺産分割の話し合いがされなかったとしても、勝手に遺産分割が成立することも権利が消滅することもありません。

このように遺産分割協議が成立しない限り、相続人はいつでも遺産分割請求権を行使することができるのです。

 

ただし、次の3つのケースの場合は、時効が存在するので注意が必要です。

 

1 遺産の受取を放棄する「相続放棄」や自身の得た財産の利益の範囲でのみ借金を相続する「限定承認」をする場合には、3ヶ月以内に家庭裁判所に手続きをしなければなりません。

 

2 遺言書で遺産を受け取る場合にその遺産が不当に少ないときは、自身の正当な取り分の請求が可能となっています。これを「遺留分減殺請求」といいますが、この権利は相続の開始、又は不当があったことを知った日から1年以内に家庭裁判所に手続きをしなければなりません。また、たとえ不当の事実を知らなかったとしても相続の開始から10年の経過で時効となります。

 

3 相続財産が一定以上あった場合には相続税が課されます。これにより相続税を納税する場合は、相続開始又は相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に税務署に納めなければなりません。また、例えば相続税の特例を受けた結果、相続税が0円となっても税務署に対する申告手続きはしなければならないことに留意しなければなりません

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