2019.12.12更新

Q:お年玉に贈与税はかかりますか?

 

A:お年玉は、子供たちが親などから無償でもらう贈与行為の一種なので、原則、贈与税がかかります。

 

しかし、国税庁では贈与税がかからない場合として、次のとおり説明しています。

※「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」

 

それではお年玉はどうかと言いますと、お年玉は年末年始の贈答と考えて良いようです。

したがって、一般的(社会通念上)に妥当だと考えられる範囲のお年玉には、贈与税はかかりません。

贈与税には暦年贈与の110万円の非課税枠がありますが、お年玉の場合は上記の妥当な金額であれば、この非課税枠からは除外されるものと考えられています。

ですから、例えば、複数の人から1万円から10万円のお年玉を貰った結果、合計額が110万円を超えたとしても、贈与税は非課税となります。

entryの検索

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集