2020.01.27更新

最近、良く海外不動産への投資が盛んになっていると聞きます。

 

被相続人も相続人も日本で生まれ育って相続開始時まで日本に住んでいる場合には、遺された財産の所在が国内・国外を問わず全ての財産が日本の相続税の課税対象となります。

 

Q:  海外の不動産や財産はどのように評価するのでしょうか。

 

A:  日本における財産評価と同様の方法で相続税評価できるものはそれに準じて評価しますが、できないものは市場での取引価額やその分野に精通している専門家の評価を用います。

それでも評価が難しい場合は、購入価額やその購入した財産のある地域の同種類の財産の一般的な価額などを斟酌して評価します。

 

Q:  海外の不動産は申告しなければ、税務署はわからないのではないですか。

 

A:  それは間違いです。税務署では購入資金の移動などから海外資産の所有状況をいろいろな方法で把握しようとしているといわれておりますし、そもそも申告しないことは脱税行為となりますので絶対に申告しましょう。

また、海外に5,000万円を超える財産を所有する方は、「国外財産調書」・「国外財産調書合計票」の提出が義務付けられていますので、各年末の12月31日の時点においてそれに該当する方は、翌年3月15日の確定申告期限までに提出する必要がありますので注意しましょう。

 

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