2020.02.25更新

令和2年4月1日以後に開始する相続により取得する財産に係る相続税について、配偶者居住権が創設されました。

 

配偶者居住権には、短期と長期配偶者居住権がありますが、相続に大きな影響がありそうな長期についてその概要をシリーズで解説します。

 

この度の民法改正は、「高齢化の進展等の社会経済情勢の変化に対応し、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から」昭和55年以来40年振りに相続に関する規律の見直しとなりました。

 

配偶者居住権は、配偶者の居住権を長期的に保護するための方策として新設されました。

 

配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(配偶者居住権)の新設です。⇒ 遺産分割における選択肢として、被相続人の遺言等によって、配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようになります。

 

では、これまでとどの様に変わったのでしょうか。

 

〇現行制度では、被相続人と同居の配偶者が居住建物を取得する場合には、他の財産を受け取れなくなってしまうことがありました。

 

kyojyuukenn

 

〇制度導入後は自宅を配偶者居住権と負担付の所有権に分離することが出来るようになります。

 

 kyojyuukenn

 

                                     (2)に続く

 

 

 

 

 

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集