2020.03.05更新

配偶者居住権が成立するための条件には、どの様な要件があるか

 

配偶者居住権の成立要件(1028条1項)

 

①配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に居住していたこと


②その建物について配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈又は死因贈与がされたこと

 *つまりは、被相続人の遺言等が必要です。

 

・配偶者が配偶者居住権を第三者に対抗するためには、配偶者居住権の設定登記をしなければならない

 

・原則共同申請

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