【期間】原則終身(一定期間に制限することは可能)
【消滅】
①存続期間の満了
②配偶者の死亡⇒相続の対象とならない
③居住建物の全部滅失
④配偶者居住権を放棄した場合
⑤無断で譲渡したり賃借した場合
補足)配偶者が配偶者居住権を第三者に対抗するためには配偶者居住権の設定登記をしなければならない
⇒つまり、必ず登記をしなければなりません。(所有者との共同申請)
2020.03.09更新
【期間】原則終身(一定期間に制限することは可能)
【消滅】
①存続期間の満了
②配偶者の死亡⇒相続の対象とならない
③居住建物の全部滅失
④配偶者居住権を放棄した場合
⑤無断で譲渡したり賃借した場合
補足)配偶者が配偶者居住権を第三者に対抗するためには配偶者居住権の設定登記をしなければならない
⇒つまり、必ず登記をしなければなりません。(所有者との共同申請)