2020.03.09更新

【期間】原則終身(一定期間に制限することは可能)

【消滅】

 ①存続期間の満了

 ②配偶者の死亡⇒相続の対象とならない

 ③居住建物の全部滅失

 ④配偶者居住権を放棄した場合

 ⑤無断で譲渡したり賃借した場合

 

補足)配偶者が配偶者居住権を第三者に対抗するためには配偶者居住権の設定登記をしなければならない

   ⇒つまり、必ず登記をしなければなりません。(所有者との共同申請)

entryの検索

月別ブログ記事一覧

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集