民法の相続法が改正され、遺留分制度というものが見直されました。
改正前の相続法における遺留分制度は、「遺留分減殺請求権」を行使されれば当然に各遺贈等の対象財産に遺留分割合に応じた権利が生じることとされていました。しかし、遺留分権利者等から不必要な遺留分登記がされるという問題が起きており、これに対処するため、「遺留分侵害額請求権」と名称変更されたのです。
これにより遺留分は原則として金銭による代償請求とされ、受遺者等と遺留分権利者が別段の合意をした場合にのみ現物財産に権利を生じさせることになり、取扱いが大きくかわったのです。
<制度改正のポイント>
①遺留分減殺請求権から「遺留分侵害額請求権」へ変更された
②遺留分侵害額請求権の行使により生ずる権利が金銭債権化された
<制度改正のメリット>
①金銭債権化することにより、遺言者の意思をそのまま実現できる
②減殺後の共有状態の解消を巡る争いが生じなくなり、相続紛争の早期解決が期待できる