2020.07.03更新

自筆証書遺言書を法務局で保管する制度が整備され、令和2年7月10日から施行されます。

これまでは、自筆証書遺言は保管についての規定がなく、発見されなかったり、誤って破棄されたりして遺言が実現されないことがありました。

遺言を作成した本人が法務局に持参し、本人確認後、法務局に保管してもらいます。

相続が発生した場合、相続人や受遺者等は法務局において保管されている遺言事項を証明する書面の交付を請求できるようになります。

遺言書情報の確認をする際は本人確認が必要となります。これにより、偽造等の紛争は避けられ、法務局が保管した自筆証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが除外されます。

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