2020.08.11更新

A:相続によって空き家となった家屋を売却しやすくするため、被相続人の空き家を売却した場合の譲渡所得の特例(空き家特例)が平成31年度の税制改正で創設されました。

被相続人が、原則、相続開始直前まで住んでいた居住用家屋とその敷地が前提で、次の条件を満たしていれば、譲渡所得から最大3,000万円を控除するというものです。

 

1被相続人の生前

 

①家屋は区分所有登記がされていなかったこと

②相続開始直前まで被相続人以外に同居人がいなかったこと

③家屋は昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたものであること

 

2相続人が相続後

 

①相続開始から3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡すること

②譲渡対価が1億円以下であること

③家屋は譲渡時において一定の耐震基準を満たしていること(取壊して譲渡は可)

④相続時から譲渡時まで事業の用、貸付の用、居住の用に供されたことがないこと

 

なお、この特例は上記の物件を相続又は遺贈により取得し、令和5年12月31日までに譲渡した人が適用対象となります。

 

 

 

entryの検索

カテゴリ

TAO相続支援センター 0466-52-7531 〒251-0025 神奈川県藤沢市鵠沼石上1-1-15藤沢リラビル3F

まずはご相談ください 0466-52-7531 BLOG 相続にまつわる情報
相続についてよくある質問 セミナー相談会
TAO税理士法人 オフィシャルサイト 株式会社湘南財団 コンサルタンツ(SPC)
TAO社会保険労務士法
国税庁
相続税試算

特集