A:2018年の民法改正前までは遺産分割が成立していない場合、相続人は単独で預貯金の払戻しができませんでした。
しかし、改正後は「相続開始の時の」預貯金債権額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額については、他の共同相続人の同意がなくても次の範囲で単独で払戻しをすることができることになりました。
・金融機関ごとに、債権額の3分の1の法定相続分
・1金融機関の払戻の上限は150万円
2020.08.28更新
A:2018年の民法改正前までは遺産分割が成立していない場合、相続人は単独で預貯金の払戻しができませんでした。
しかし、改正後は「相続開始の時の」預貯金債権額の3分の1に当該相続人の法定相続分を乗じた額については、他の共同相続人の同意がなくても次の範囲で単独で払戻しをすることができることになりました。
・金融機関ごとに、債権額の3分の1の法定相続分
・1金融機関の払戻の上限は150万円