俗に「おしどり贈与」と呼ばれ、婚姻期間が20年以上の夫婦どちらか一方に、居住用不動産又は居住用不動産を取得する資金を贈与した場合は、2,000万円までは贈与税の配偶者控除が適用されて贈与税はかからないという特例があります。
ただし、贈与した方に相続が発生した場合には、その相続開始前3年以内の贈与分に該当すると、相続として得た財産とみなされて、相続財産に加算されることになっています。(3年以内の贈与加算)
勿論、上記の2,000万円までの贈与税の配偶者控除の特例も例外ではなく、相続開始前3年以内の贈与加算の対象となっていました。
しかし、2019年7月1日の相続税法の改正により、上記の2,000万円までの贈与税の配偶者控除の特例を適用した場合は、相続開始前3年以内の贈与であっても相続財産に加算されず、相続税の対象とはならないこととなりました。(特定の贈与や一般の暦年贈与を除く)
なお、この改正の背景には、長年連れ添った配偶者の貢献度を考慮して、居住用不動産以外の相続財産をより多く取得できるようにしたものと考えられます。