2020.09.23更新

民法改正前は、被相続人の親族で相続権のない方は、その介護や医療看護に如何に貢献しようと、相続財産を受け取ることはできませんでした。

 

しかし、平成30年7月1日施行の民法改正により、相続権のない親族でも無償で被相続人の介護や医療看護に貢献した場合は、相続開始後に相続人に対して金銭の請求ができるようになりました。

 

これは、改正前からあった「寄与分の制度」が共同相続人に限定されていたため、相続人以外で特別の寄与をした親族が報われないことから、「特別寄与料の制度」が創設されたものです。

 

留意点としては、特別寄与料の発生要件に次の3点の全ての条件を満たしている必要があります。

 

   ・被相続人に対して無償で診療看護その他の労務の提供をしたこと

 ・そのことによって、被相続人の財産が維持又は増加したこと

 ・被相続人の親族であること

 

また、特別寄与料の請求期限は、次のとおりとなっています。

 

   ・当事者間の協議による場合には請求期限はありません

   ・家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求する場合には、請求者が相続開始を知った日から6ヶ月を経過したとき、又は相続開始日から1年を経過したとき

 

なお、相続税は、次のとおりとなっています。

 

   ・特別寄与料は、被相続人から遺贈により取得したものとみなして、相続税の課税がされます

   ・特別寄与料を支払った相続人は、相続税の課税価格から特別寄与料を控除することができます

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