2020.10.20更新

 相続税額の2割加算とは、相続や遺贈により財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫を含む)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額を加算する制度です。

 

 この制度は、相続人でない人が財産を取得するのは偶然性が高いことや、一世代飛ばして孫が相続する場合は相続税の支払いを1回免れることなどから、相続税の負担の調整を図る目的で設けられました。

 

 したがって、財産分けを考える場合は、2割加算の対象者を把握した上で、誰に財産を承継するのか熟慮しなければなりません。

 

 例えば、被相続人の孫が被相続人の養子となっている孫養子のケースでは、相続税法上、実子と同様に基礎控除やみなし相続財産の非課税枠の構成員となり得ますが、その孫が代襲相続人である場合を除き、相続税額の2割加算の対象となってしまいますので注意が必要です。

 

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