2020.10.02更新

遺産分割が有効に成立するためには、相続人全員の合意の基、遺産分割協議書を作成することが必要です。相続人の一人でも協議内容に不満(不服)があると、遺産分割協議は整いません。この場合、遺産分割協議が整わないことを理由として、相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができます。

 

一方で、相続税法では遺産分割が整わない未分割の状況であっても、相続税の申告期限である相続開始日から10ヶ月の申告期限は延長されません。この場合は、申告期限までに民法上の法定相続の割合に基づき相続財産を取得したものとして、相続税の申告と納税をすることとなります。

 

そして、後日、調停又は審判等で遺産分割が確定すれば当初申告の状況に応じて、次のとおり手続きができます。

 

〇 当初申告の相続税が減少する場合 

      更正の請求(遺産分割が確定した日から4ヶ月以内)

〇 当初申告の相続税が増加する場合

  修正申告(遺産分割協議が確定した日から1年を過ぎると時効成立)

 

 なお、未分割のまま相続税の申告を行う場合は、次の特例等が受けられないので注意が必要です。

 

① 小規模宅地の特例

② 配偶者の税額軽減

③ 物納

④ 農地の納税猶予の適用

 

ただし、未分割のままで申告する際に「申告期限3年以内の分割見込書」を添付して申告して、3年以内に分割された場合は、上記の①小規模宅地の特例と②配偶者の税額軽減の特例は遡って適用をすることができます。

 

 

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