2020.10.06更新

 

相続や遺贈により取得した不動産などを売却した場合、要件を満たせば納税した相続税額の内、一定金額について売却した不動産などの必要経費(取得費)に加算することができる特例があります。(租税特別措置法第39条)

 

この特例を適用することで、不動産などの売却に伴う譲渡所得を減らし、支払う所得税を軽減することができます。

 

この特例の適用要件は次のとおりです。

・相続や遺贈により取得した財産であること
・その財産を取得した人に相続税が課税されて納税していること
・その財産を相続開始の翌日から相続税の申告期限の翌日以降3年を経過する日まで(相続開始後3年10ヶ月以内)に売却していること

 

この特例の趣旨は、相続財産を売却して相続税の支払いに充てることを想定して、税負担の軽減を図るものです。

 

しかし、相続税の納税資金が不足していないケースでも、特例要件期間内に不動産などを売却して現金化しておく選択肢も考えられます。

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